千葉銀行がヤバイ・・行政処分となると・・

こんにちは。

桑原通夫です。

 

千葉銀行がヤバイ・・

ということです。

 

銀行員が顧客に対して

子会社である証券会社を

紹介して

 

その証券会社が『仕組債』

というデリバティブ商品を

販売した・・

 

ということで

問題になっています。

 

仕組み債」と呼ばれる

金融商品をめぐって

証券取引等監視委員会

 

 

行政処分を行うよう金融庁

勧告する方針である・・

ということです。

 

仕組み債デリバティブ金融派生商品

を使った複雑な仕組みの債券の事で、

もともとはプロ向けに開発されたものです。

 

当然、プロならばそこにリスクが

あることも承知しているはずですが

 

日銀が金利を抑え込んでいた中で

運用利回りを向上させるために、

リスクを承知で購入していた

機関投資家などがいました・・

 

仕組み債は・・デリバティブ

組み合わ去っている複雑な債券で

あるとしても

そこにも手数料が発生します。

 

しかし、

リスクと手数料を考慮すれば、

果たして投資商品として

扱うべきか・・といえば

通常は勧めにくい商品です。

 

以下・・日経新聞記事より

 

千葉銀は自行の顧客を

子会社である「ちばぎん証券

に紹介し、

 

ちばぎん証券がその顧客に

仕組み債を販売していた。

 

監視委はこの「銀証連携」

について検査を実施・・

 

その結果、定期預金取引が中心で

元本割れリスクのある投資商品の

購入経験がない顧客に

 

複雑な仕組みや

リスクを十分に説明せずに

仕組み債を販売していた・・

という事で問題視しているようだ・・

・・以上日経新聞より・・

 

販売側としては

手数料収入が得られることで、

とにかく販売を強化していた

とみられる。

 

銀行の顧客の中には

デリバティブに関心のある個人も

いると思うが、

多くの人は関心が薄いものです。

 

でも、高い利回りには関心が

ありますので

勧められるままに

あまり内容は確認せずに仕組み債

購入していた人もいる・・

 

金融商品取引法では

顧客の知識や経験、

財産の状況、契約の目的に沿って

販売する・・「適合性の原則」を

定めています。

 

しかし千葉銀行関連では・・

投資経験に乏しい顧客に十分な説明を

尽くさずに仕組み債を販売した・・

ということで

 

この適合性の原則に違反するとして

金融庁への処分勧告に踏みきった・・

とされています。

 

 

そもそも、個人に「仕組み債」を

販売する行為そのものが

適合性の原則に違反している・・

 

デリバティブを熟知し、

仕組み債のリスクを認識している個人は、

仕組み債に手を出すことそのものが

考えづらい‥という事です。

 

千葉銀行行政処分にするかどうか・・

銀行業と証券業は

そもそも同じ会社がやることは

禁じられています。

 

銀行業は預金者よりお金を預かりますが

そのお金は1000万までは

どんなことがあっても

元本は保証しなければなりません。

 

その代わり・・預かったお金の90%は

他人に貸し出すことができます。

 

証券会社は、

あくまでも仲介業であり

 

投資家のお金を

自分のお金のように運用に回す

ことは出来ません。

 

証券会社は、

あくまでも管理手数料で

稼いでいるだけ・・です。

 

千葉銀行は・・

銀行が顧客に個別銘柄に

誘引した‥という事で

問題になっているのです。

 

銀号が出来ることは

商品の概要説明だけです・・

 

同じ会社が・・

銀行業と証券業をすることは

出来ないのです。

 

その理由は・・

顧客の属性が違うからです。

 

銀行に顧客が求めるのは

お金の管理です・・

運用ではありません。

 

銀行が顧客に債権をすすめたら

求めていないお客様に証券を

勧める事になります。

 

銀行は預金者のお金を預かるところで

1000万円までは

例え銀行が倒産しても保証する・・

 

1000万以下の預金の引き出しは自由です。

その分銀行は人のお金を運用することが

できるようになっています。

 

債権→権利の証明書の事で、

債権を買う→お金を貸す事。

 

投資信託→信じて託す事で

プロに運用してもらう事。

 

株式→会社の所有権の事で

利益があれば分配を受ける事。

 

デリバティブ→派生商品の事で、

金融商品から派生した商品の事です。

 

債権や投資信託や株式を取り合わせて

新たな金融商品をつくることを・・

金融工学といいますが、

 

 

金融工学とはわかりやすく言えば

カレーのようなものです。

 

債権→肉、投資信託→人参、

株式→ジャガイモ・・だとすると

 

それらを組み合わせて作った

カレーの事を金融工学と言い、

 

カレーはデリバティブ・・

つまり、金融派生商品となります。

 

そしてデリバティブは‥造った人しか

理解できないものなのです。

 

銀行員も証券マンも理解できない・・

そんな商品を売っていた・・のです。

 

仕組み債デリバティブ商品だった

という事で

元本割れリスクあり・・という謎の商品です。

 

そして債権を買う‥という事は

お金を貸す事と同じなのです。

 

ところが同じ債権でも、仕組債とは‥

よくわからない商品が入っていて

 

勧める方も買う方もよく理解できていない

商品であり

元本割れのリスクも大きいものです。

 

千葉銀行の銀行員は

この複雑なアメリカ債が入っている

仕組債を顧客に勧めていた・・

というのです。

 

しかし、調べて見るとどうも

他の銀行もやっていたらしい・・

 

他の地銀も同じようなことを

やっていたが

千葉銀行が一番多くやっていたので

苦情が殺到した・・

 

しかし、千葉銀行では対策を取らなかった。

 

そこで証券取引等監視委員会

行政処分を行うよう・・

金融庁に勧告するということです。

 

それに対して千葉銀行

経営陣は・・

状況を把握していなかった・・と

言い逃れをしています。

 

現場の行員は・・

各店長に経営陣から

強い命令があってやったことです。

 

言っていることが経営陣と

現場は全く違う・・

 

店長が勝手にできる事では

ない事は・・

誰の目にも明らかです。

 

もし‥千葉銀行

行政処分を受けるとなると・・

 

業務改善命令か・・

業務停止命令か・・

最悪の場合は免許取り消し処分

になるか・・

 

行政処分が出たら

本当のヤバイ・・というのが

千葉銀行の状況です。

 

同じ様な例として

一部業務停止命令が出た

スルガ銀行

未だに赤字回復が出来ないままです。

 

どうなる千葉銀行・・

 

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