300万以下の副業収入は雑収入扱い・・パブリックコメントが覆す・・

こんにちは。

桑原通夫です。

 

国税庁発表で・・

副業で300万を超えないものは

 

事業所得とせず、

雑収入扱いとする・・

というのがありますが

 

これに対して多くの

パブリックコメント

提出され・・

 

国税庁も大幅に見直しをした・・

という事です。

 

国税庁発表のまま、

300万以下の副業収入は

 

【1回限り】おためしセットが半額以下!?

アイコン画像

Oisix(おいしっくす)

PR
広告画像
 

【コルセット初心者向け】一瞬でキュッとなる?話題のコルセット

アイコン画像

プリンセススリム

PR
広告画像

雑収入扱い・・となると

 

副業で赤字が出た場合、

給与所得との合算が出来ず・・

 

おまけに、青色申告の特別控除

65万円も適用されなくなる・・

という事です。

 

これに対して・・フリーランス協会など

その他にも7000件以上の

多くのパブリックコメントが寄せられ

 

国税庁は・・

収入金額が300万を超えない

副業に対して、

 

事業収入とみなさず

雑収入扱いにする‥

としていた所得税基本通達の

 

一部改正案に対して

見直した・・という事です。

 

結論・・所得区分の判定に

ついては、

本業か・・副業か・・ではなく、

 

記帳・帳簿書類の保存が

できているか・・

できていないか・・

 

という事で判定することになる・・

ということです。

 

わかりやすく言えば

帳簿保存を条件に

 

300万以下でも今まで通り

事業所得扱いになる・・

 

ということでした。

 

これでフリーランスの方も

ひと安心ですね。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。

オールインワンのネットビジネスに欠かせないメルマガスタンドです・・・

http://myasp-ao.com/l/c/tmCbC7lI/jM3Hsw0z

動画もご覧ください・・山形の自然と日常をお伝えしています。

https://www.nicovideo.jp/user/96663403/video
 

 

金子 ラインの使い方動画

https://www.youtube.com/watch?v=WiKEVucHrVc

 

 

 

 

 

 

 

 

 
美容師のネットビジネスのプロフィール
美容師のネットビジネスのmy Pick
美容師のネットビジネス