インボイスについて、今更ですが・・愚策以外の何者でもない・・

こんにちは。

桑原通夫です。

 

インボイス制度は誰のために・・

もちろん事業者のためです、

 

年間売上1000万未満の事業者は

消費税が免除されています・・

 

美容室を例にとると

B→Cの取引が一般的ですが

仕入れるものには関連商品などの

B→Bの取引もあり

 

その時点で美容室側は

美容材料販売業者に消費税を払います・・

 

そして仕入れた商品をお客様に販売する場合

代金としてお預かりする消費税分を

今度は国に納める‥

 

となると一つの商品に

2重の納税をすることになります。

 

この場合・・サロン側が適格請求書を

発行できるインボイス登録事業者であれば

問題はありませんが

 

もし・・売り上げ1000万未満のサロンが

インボイス登録をしていない場合・・

材料販売業者はそのサロンに収める

商品の消費税分は、

自社で被ることになります・・

 

そうすると小規模サロンとは取引をしない・・

という業者も現れるかもしれません・・

あるいは当該消費税分を別途請求されるかも

知れません・・

 

1000万の売り上げに届かない事業者も

出来るだけインボイスに参加してほしい・・

というのが国の考えのようですが

今のところ、このインボイスの登録は

任意性となっています・・

 

つまり1000万未満のサロンが

適格請求書登録事業者になるか・・ならないかは

任意で決められるという事です。

 

そもそも1000万以下の小規模事業者の

消費税の免除を決めたのは国です。

 

小規模事業者の利益が少ないため

その中から消費税分を収めると

潰れてしまうだろう・・

という事で、納税を免除しているのは

国の方針です。

 

しかも消費税は間接税ではなく、

直接税なのです。

 

間接税であれば・・お客様から事業者が預かって

代わりに国に治める・・

という順序になりますので、

これを収めなかったら違法です。

 

しかし消費税は事業者が直接収める・・

直接税なのです。

ですから小規模事業者にとっては

お客様から預かる消費税分は

単なる価格の一部であり、1000万以下の

事業者は国に治める必要は無いのです。

 

そもそもインボイスとは

適格請求書の事です。

 

適格請求書とは・・

次の3つの要件を満たしている事・・

登録番号・・(課税事業者の未登録可)

適用税率・・

消費税額 ・・が明記されているもの。

 

インボイスが騒がれだしたのも

元はと言えば消費税を10%にする際

例外を設けた事が始まりです。

 

消費税の一部を8%としたことから

請求書への記載が複雑になった・・

これが原因でインボイスが始まった・・

 

つまり、消費税に8%の例外を設けたことが

原因となっている・・

つまり国の政策の未熟さが全ての原因です。

 

それが様々な場所にしわ寄せが行って

複雑な会計処理になった・・

後始末に対する国庫支出が・・

経費が圧倒的に増えている・・

 

正に愚策としか言えません・・

こんな制度はさっさと廃止すべきです。

 

10%なら例外なくそうすべきです。

姑息な手段を取るから‥大勢が迷惑するのです。

 

1000万以下免税ならそれでいいのです。

1000万を超える事業者になったら堂々と

支払えばいいのです。

 

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