美容室とインボイス・・無関係ではありませんよ・・

こんにちは。

桑原通夫です。

 

インボイスが美容室と美容師に

与える影響について・・

 

インボイス(適格請求書)制度は

toBの取引の場合だけの話

ではありません。

 

美容室で言えば、大抵の場合は

toCになるわけですが、

 

お客様によっては、美容室での支出が

必要経費として認められるケースも

有ります。

 

仕事上身なりを整える場合・・例えば・・

タレントさんとか、夜の接客業で働く人達とか・・

 

所属する会社側から、インボイス提出を

求められる場合も考えられます。

 

また最近の美容室経営では、

従来のお店とスタッフのような

雇用契約で働く美容師さんだけでなく、

 

お店側と業務委託契約を結んで働く美容師さん・・

いわゆるフリーランスや面貸しサロンで

働く人たちも増えてきています。

 

この場合BtoBの関係になるわけですが、

お店側が免税事業者の場合・・

 

インボイスの発行を受けれないため、

フリーの美容師さんはお店から

仕入れた分に関しては、

 

消費税分は経費として認めて

貰えない事になります。

 

お店側は免税事業者ですから、

まったく消費税の支出はありませんが、

 

業務委託契約を結んで

働く美容師さんの

必要経費として認められる分が

減ることにより

実質的に、収入減少にもつながります。

 

また、お店側が課税事業者で

委託契約を結んでいる美容師が

免税税事業者の場合(ほとんどがそう)

 

仕入税額控除の適応が出来ず、

消費税は全て店側で被ることになります。

 

そうなると、お店側としては、被った分・・

つまり仕入額控除分を別途フリーの

美容師さんに請求するか・・

 

あるいは、課税対象者とのみ

業務委託契約をすることに

なるかもしれません。

 

ところが、フリーで課税事業者に

なることは容易ではなく、

 

結局はフリーの働き口を狭める事

にもなります。

 

そうならないために・・お店側の仕入額控除分を

手当から引いてもらうことになり、

実質の収入減にもなります。

 

他にもいろいろとありますが、

兎に角、面倒くさいというのが

私の印象です。

 

何のために免税事業者があるのか・・

といえば、

ただでさえ経営持続化が困難な事業者の

いわばセーフティーネットのようなものです。

 

日本のほとんどが中小零細企業です・・

その7割は赤字経営ともいわれています。

 

そこから無理して消費税の徴収をすれば

そこで働く人達にも

影響を与えることになります。

 

免税美容師さん達も

同じ様に‥免税事業者のお店で

消費税を納めて買い物をしています。

 

そこに不平を言う人はいません・・

 

不満があるとすれば国の方でしょう。

広く税収を増やしたい・・という

思惑があるわけです。

 

結果として経営が成り立たなくなったら

雇用問題にもかかわってきますし、

最悪・・生活保護者を増やす事にも

なり兼ねません。

 

何のために免税事業者を認めてきたのか・・

その背景は何ら変わっていないのに

 

急激にインボイス制度に踏み切る事には

納得がいきません。

 

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