消費税は消費者が払っているのではない‥どういう事?

こんにちは。
桑原通夫です。

消費税は預かり金ではない・・
という事のようです。

 預り金というのは温泉に入った時に
誰もが支払わされている入湯税

ゴルファーが払っている
ゴルフ場利用税が一般的です。

 これらは利用者が事業主に預けて
事業主が税務署に収めるもの・・
ですから

事業者は特別徴収義務者という扱いで
間違いなく預り金となります・・
 
源泉徴収税も事業者にとっては
預かり金で
特別徴収義務者となっています。

ところが消費税法には事業者が
特別徴収義務者だなんて一言も
書いていません。

という事は・・消費税は
消費者が払って事業者が一時的に

預かって税務署に収める・・
いわゆる入湯税とは違い

消費者が価格の一部として
支払ったものを
事業者から徴収しやすくするための
制度であり

そのためには預り金のようにして
宣伝したほうが良い‥
という政府の判断です。

 全ての消費者から税金を漏れなく
取る方法として考え出されたもので、

預り金と思わせることで
消費者にも、事業者にも

疑問を持たずに収めさせやすく
させる方策なのです。

 財務省は消費税は預り金と
思わせることで
事業者側も、価格に転嫁しやすくなるだろう・・

という思惑もあるようですが
現実にはそうではありません。

力の弱い事業者にとっては、価格転嫁
出来ない場合もあるのです・・

 それでも・・納めなくてはならない
というのが消費税なのです。

消費税の取り扱いで
東京と大阪で裁判になったことが
有りました。

その時の裁判所の判断では・・
『事業者が取引の相手方から収受する

消費税相当額は、あくまでも
当該取引において提供する物品や
役務の対価の一部である
 
この理は、免税事業者や簡易課税制度の
適用を受ける事業者につても同様であり
 結果的にこれらの事業者が
取引の相手方から収受した消費税相当額の
一部が手元に残ることとなっても、

それは取引の対価の一部であるとの
性格がかわるわけではなく、
従って、税の徴収の一過程において
税額の一部を横取りすること
にはならない‥』

というのが、正式な
裁判所の見解であります。

 という事は・・免税事業者が
消費税を納めなかったとしても
何の咎もない‥という事です。

そもそも免税事業者というのも
国が認めた制度であり
事業者が勝手に懐に入れている・・
というものではないのです。

それを政府やマスコミは、
益税扱いのようにして

消費税をお客から預かっておきながら
勝手に懐に入れるのはけしからん・・
というような流れを作っているのです。

これでは益々格差が生まれるだけです。

つまり、
消費税分を販売価格に転嫁できない
弱い事業者にとっては・・
消費税分を被る事になります。

強いものはより強く・・弱いものはより
弱くなるような税制なのです。

消費税というのを最初に導入したのは
フランスでした。

当時輸出事業が弱かったフランスが
輸出事業者を手助けすることで

 輸出を盛んにするために考え出した
いわゆる輸出補助金のような
意味合いのものだそうです。

ところが輸出補助金を出すと貿易協定に
反するためできない・・

そこで間接税を導入することで
補助金の代わりにしよう・・
と考え出されたものだそうです。

 それが消費税として世界に
広まった‥という事です。

消費者が払って・・
預かった事業主が納めるのが
間接制度です。

 消費税も同じように
間接税だ・・と思ってきましたが

 どうも、そうではないらしい・・

消費税法によれば、
消費税は消費者が納めるもの・・
とはどこにも書いていないのです。

つまり、支払った人と収める人が
違うというのが間接税ですが、

 消費税は間接税ではなく
事業者がお金を出して事業者が
収める‥という直接税なのです。

事業者が価格の一部として
消費者から預かり、事業者が
消費者の代わりとして国に納める
間接税・・ではないのです。


間接税だとすると
お客様から預かったものを

黙って懐に収めれば、横領罪になり
裁判でも罪になるはずです。

しかし・・
消費税は単なる価格の
一部である・・

という司法の判断が
大阪と東京で下されました。

ですから・・免税事業者が
消費税を納めなくても
何の問題もない・・ということです。

そして、免税事業者が収益としている
消費税は、益税だ・・というのも
大きな誤りなのです。

私なりにいろいろと調べて
みましたが

結果として、益税なんていうものは
存在しない・・と言う結論です。

免税事業者が懐に入れている
消費税は益税・・と言われていますが、
そんなものはないのです。

 そもそも益税という言葉が
生れたのは・・背景にある

消費税は預かり金だという
発想からです。

消費税が預かり金だ・・
とすれば、

消費者から預かったお金を
収めないで

懐に入れてしまうのは
けしからん・・

ということになります。

しかし・・
消費税は預かり金である
なんていう言葉は、 

消費税法という法律の中にはない・・
ということです。

 そして、消費税は消費者が
負担するものだ・・
とも、どこにも書かれていないのです。

 そもそも‥免税事業者というのも
国が認めた制度であり、

 勝手に税金逃れをしているのでは
有りません。

財務省資産によると
免税事業者の平均年収は
僅か154万とみています・・

そのような利益のすくない
事業者から、さらに15万円を
奪い取ってやろう・・といった

過酷なものが、インボイス制度なのです。

免税事業者から、消費税を取ったら、
どうなってしまうか・・
財務省もわかっているはずです。

それをインボイスの導入という事で
課税事業者にならないと
不利益になるようなことにすれば

 廃業や失業に追い込むことにも
なるのです。

そうならないためにも・・
消費税は預り金なんかじゃない・・
という事と

益税なんてものは存在しない・・
という事をしっかりと国民に
知らせるべきだと思うわけです。

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