ゴーンの広中弁護団って金持ちしか相手しないの? 裁判所も甘い・・

こんにちは。

桑原通夫です。

 

今日は貧乏人の僻みを

書いてみました・・

 

法律の勉強もしたことがない

私には理解できませんが

 

楽器のケースに隠れて

違法と知りながら国外逃亡を

図ったゴーン氏です・・

広中弁護団は・・日本の法律に

従うべきですよね・・

日本の裁判所が出した

捜査令状に基づいて

行った操作とPCの押収を

拒んだ・・ということは

捜査妨害に

ならないのでしょうか?

 

『刑訴法105条の規定により、

弁護士は業務上委託を

受けて保管または所持する

物で他人の秘密に関する

ものについては

押収を拒むことが可能』

 

弁護団によると、押収の対象とした

パソコンはこの規定を

満たしているという。

 

訴訟の反対当事者である

検察官がこれを押収する

ことは違法・・ということですが

 

法律って・・一体何?

立場によって解釈が違うものなの?

 

素人の私には理解できません・・

普通に考えると理解できないのですが・・

刑事訴訟法第105条の規定により

押収を拒むことができる・・

 

検察官はそれを知らないはずがない・・

検察は任意提出を求めた・・

なぜ?強制できないのか?

 

広中弁護士事務所は・・

中身を調べてからと拒否した・・

 

PCは違法に逃亡した容疑者のものなのに

強制押収はできないのか・・

 

お金がなければ・・できないことも

ゴーン氏のような金持ちならできる・・

 

広中事務所も・・貧乏人の相手はしない・・

なんとも世のなか・・金次第なのですね。

 

お金持ちのためなら・・

というより、お金のためなら

どんな危ない手助けでもする

人がいるわけです。

 

そして裁判所も甘い・・

フランス国のパスポート所持を

認めていたなんて・・

 

地獄の沙汰も金次第とは

本当のことのようですね。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。

ネットビジネスに欠かせない一押しのメルマガスタンドです・・http://myasp-ao.com/l/c/tmCbC7lI/jM3Hsw0z

クチュールイメージ動画

  https://youtu.be/vhcEJZrFjUs

 

無料誕生日占いhttps://youtu.be/XRpbPYd21Nc