NHKの受信料について・・・

こんにちは。

桑原通夫です。

 

NHKの受信料を拒否する方法・・・

という動画を見ました。

 

NHKの受信料は法律によって

テレビやその他の受信媒体を持っていれば

 

支払わなければならない‥・ことになっています。

 

ではどうやって断るのがいいか・・・

ということですが

 

テレビを持っていないから、契約できない・・

と言うのが一番だそうです。

 

テレビはあるが・・NHKは見ないから・・

は通用しません。

 

放送法の第64条に・・受信媒体を持っていれば、

受信契約を結ばなければならない・・

 

と法律で決められているのだそうです。

 

だから、テレビやその他の媒体が

無いから払わない・・

 

という断り方が一番いいということでした。

 

もし・・テレビが本当に無いか見せてもらえませんか・・と

言われたら・・きっちりとお断りしてドアを閉める・・・

 

それでもしつこく、迫ってきたら警察を呼べばいい‥

ということです。

 

警察等の特別な機関以外には個人の

居住する建物への侵入は

出来ません・・

 

たとえ警察でも家宅捜査令状・・が無ければ

追い返されます。

 

私はNHKを見ないから受信料は払わない…

という拒否は出来ません。

 

放送法の64条に・・テレビなどの受信機を持っている

場合、NHKと受信契約をしなければならない‥

となっているのです。

 

まあ、受信料ぐらい・・文句を言わずに払えば

いいわけですが・・

 

最近の偏向報道に・・一言言いたい人が拒否をする

ケースが増えているようです。

 

それにしても・・税金に近い様な受信料徴収によって

運営しながら、職員の平均年収が

 

1126万というのは、いかがなものでしょうか・・・

公務員給料と比べても高額すぎますよね・・

 

PS

少し調べてみると・・・

そもそも、NHKは戦前は国営放送でした・・

 

ということは税金で運営されていたのです。

 

戦後GHQにより・・放送法という法律のもと、

特殊法人とされました。

 

この放送法は民事法のため・・刑事法のような

罰則規定はありません。

 

然し‥受信料で争った高裁の判決では、

支払う必要がある‥という判決が出されましたが

 

NHKは民事のためいくら判決が下ったとしても

受信料支払いを拒否している人を

強制的に警察が逮捕したりは出来ません。

 

ということを知っている人が・・強行に

反発しているのだそうです。

 

 

最後までお読みくださいましてありがとうございます。

 

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