法律では憲法違反なのに省令だと可能ってどういうこと?

こんにちは。

桑原通夫です。

 

少し古い話ですが・・

コンビニで買い物をする際

 

便利なレジ袋が有料化

されましたよね。

 

あのレジ袋有料化は

義務ではなかった・・

ということです。

 

菅総理小泉進次郎

環境大臣のころ

 

大々的にキャンぺーン

したのを覚えていますよね・・

 

しかし・・

あれは憲法違反になる・・

という話があります。

 

日本国憲法第二十二条には・・

 

 『何人も、公共の福祉に

反しない限り、

居住、移転及び職業選択の

自由を有する‥』

 

とあります。

 

 この条文の中には

「営業の自由」も含まれる

との解釈が確立されているそうです。

 

という事は・・

レジ袋を無料で配布するな! 

有料で売れ!・・なんて

 

政府が命令することは・・

営業の自由の侵害 となり

憲法違反に当たるのだそうです。

 

そしてそれを法律にすることも

憲法違反になる・・

のだそうです。

 

ところがそれを省令という形で

押し切った‥というのが

 

当時のレジ袋有料化騒動

だったのです。

 

法律にできなかったことを

環境省が他の官庁・・

(特に経済産業省)を巻き込み、

 

省令として押し通した・・

というのが事実のようです。

 

本来・・省令とは法律の

下にあるものです。

 

法律→政令→省令 という

段階になっているのです。

 

政令は内閣が決める命令・・

省令は一つの官庁だけでも

出せる命令・・

 

それがなぜ?  

法律でやると憲法違反になることが、

省令では可能なのか・・

 

その不思議な理由が・・

次のようなことだそうです。

 

一つは、憲法22条自身が定める、

公共の福祉・・という解釈です。

 

公共の福祉とは、みんなの為・・

と言う意味です。

 

憲法で自由は保障するけれども・・

「みんなのため」という場合は

制約されることもある・・

 

つまり・・レジ袋有料化は

環境問題の為(みんなの為)

という事になります。

 

皆の為なら・・営業の自由さえも

制約される‥という解釈です。

 

もう一つは・・

すべてのレジ袋の有料化を

義務化しているのではなく、

 

例外規定があること・・です。

 

環境に悪くないレジ袋は、

無料で配布していい・・と。

 

これはつまり、

レジ袋有料化は義務ではなかった・・

という事になります。

 

義務ではなく・・

単なる「強い推奨」に

すぎなかったのです。

 

それを環境問題の解決にしたい・・

という一部の人たちの思い込みが

 

推奨→義務化と暴走させた・・

という事だったのです。

 

そのために、レジ袋専門に

事業をしていた会社が

大きな痛手を被りました。

 

中でも、包装製品メーカー大手の

スーパーバッグは

 

レジ袋有料化のあおりを受けて

業績が急落し、赤字に転落・・

 

希望退職者を募集した・・

という事になりました。

 

2020年までは業績も好調

だったのに

レジ袋問題で業績が悪化・・

 

2021年には赤字に転落した・・

という事です。

 

レジ袋有料化は

憲法違反に当たるため

法律で規制できない・・

 

そこで省令で強く推奨→

それを一部の人達が

義務化と勘違いした・・

 

そのために、路頭に迷う人たちが出た・・

 

当時旗振り役となった

小泉大臣は、その責任を

どう取ったのか?

 

何もやっていません・・

うやむやにしているだけです。

 

どう考えてもおかしいですよね。

 

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